グレーゾーン金利

グレーゾーン金利とは、利息制限法に定める上限金利は超えるが、出資法に定める上限金利には満たない金利のことをいいます。金利の上限を定めたこの2つの法律のうち、利息制限法では金利の上限を15~20%と定めています。

 

しかし、「みなし弁済」例外規定により一定の書面を交付するなどの条件を満たせば、債務者が利息制限法を超える利息を支払っても有効な弁済とみなされる「みなし利息」が存在し、この場合の上限金利出資法の29.2%と定めていました。

 

そのため、利息制限法の上限を超えていても、出資法の上限を超えなければ刑事罰は科せられず、「灰色金利」が存在していました。これが「グレーゾーン金利」です。

 

2006年12月に貸金業法等改正法が成立し、出資法上限金利利息制限法と同じ20%に引き下げることが定められた。その結果、2010年6月に出資法上限金利の引き下げが施行され、グレーゾーン金利は廃止されました。