利息制限法

利息制限法とは、貸金業者の金利水準の上限を定めた民法です。利息制限法では、貸金業者の貸付金利の上限を、100万円以上は年15%、10万円以上100万円未満は年18%、10万円未満は年20%として定めているほか、みなし利息(弁済や契約締結の際の費用以外の名目を変えて徴収する金銭は利息とみなされること)、遅延損害金についてなどが定められています。