遅延損害金

遅延損害金とは、ローン契約やクレジット契約の返済期日までに返済が行われなかった場合に損害賠償として請求される金額のことです。遅延損害金の利率の計算は貸金業法に基づき、元本金額ごとに定められた貸付金利の上限に1.46%を掛けた利率が上限となります。

 

しかし、貸金業者の場合、貸付金額が10万円未満の場合は20%、10万円を越え100万円未満の場合18%、100万円を越える場合は15%が貸付金利の上限となるため、貸金業者で延滞した場合の利息の年率は20%が上限となります。

 

また、個品割賦などの販売信用の場合の遅延損害金の上限は年6%と割賦販売法で定められています。